所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、( )である。…
タックスプランニング (49)
所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、( )である。
- (1)38万円
- (2)48万円
- (3)63万円
正答 (3)
正答は (3)。63万円です。
【扶養控除の区分】
一般の控除対象扶養親族 16歳以上 38万円
特定扶養親族 19歳以上23歳未満 63万円
老人扶養親族(同居老親等以外) 70歳以上 48万円
老人扶養親族(同居老親等) 70歳以上 58万円
年齢はその年の12月31日時点で判定します。
特定扶養親族の控除額が大きいのは、大学生の時期に教育費の負担が重くなることを踏まえたものです。
16歳未満の年少扶養親族には扶養控除がありません。児童手当があるためです。
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【扶養親族の要件】
生計を一にする配偶者以外の親族であること
合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)
青色事業専従者として給与を受けていないこと
生計を一にしていれば、別居の親も対象になります。仕送りをしている場合などが該当します。
【同居老親等】
納税者本人またはその配偶者の直系尊属で、同居している人
【配偶者控除】
控除対象配偶者 合計所得金額48万円以下
控除額 納税者本人の合計所得金額に応じて38万円・26万円・13万円
本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用を受けられない
配偶者控除には本人の所得制限がありますが、扶養控除にはありません。
【障害者控除】
一般障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円
扶養控除と併せて受けられます。
【ひとり親控除】
35万円(合計所得金額500万円以下)
【勤労学生控除】
27万円(合計所得金額75万円以下など)
※扶養親族・控除対象配偶者の所得要件48万円、ひとり親控除、勤労学生の75万円は2020年分からの制度です。出題当時(2018年分)は、所得要件が38万円以下、勤労学生が65万円以下で、ひとり親控除はなく寡婦(寡夫)控除でした。2026年10月時点では、所得要件は2025年分が58万円以下、2026年分からは62万円以下、勤労学生は2025年分が85万円以下、2026年分からは89万円以下です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (49)出典元ページ
最終更新日
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