給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。…
タックスプランニング (50)
給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
- (1)給与の年間収入金額が1,000万円を超える者
- (2)給与所得以外の所得の金額の合計額が10万円を超える者
- (3)医療費控除の適用を受けようとする者
正答 (3)
正答は (3)。医療費控除の適用を受けようとする者です。
医療費控除は年末調整では受けられないため、確定申告が必要です。
【年末調整で受けられない主な控除】
医療費控除
雑損控除
寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を使う場合を除く)
住宅借入金等特別控除の1年目
これらは確定申告が必要です。
【給与所得者で確定申告が必要な主な場合】
給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合
2カ所以上から給与を受けている場合
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同族会社の役員等で、その会社から貸付金の利子や賃貸料を受けている場合
選択肢1の1,000万円は誤りで、正しくは2,000万円です。選択肢2の10万円も誤りで、正しくは20万円です。数字を入れ替えた選択肢なので注意してください。
【年末調整で受けられる控除】
基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除
住宅借入金等特別控除の2年目以降
【確定申告の期間】
翌年2月16日から3月15日まで
還付を受けるための申告は、翌年1月1日から5年間できます。
【ふるさと納税のワンストップ特例】
確定申告が不要な給与所得者で、寄附先が5自治体以内の場合に利用できる
確定申告をすると特例は無効になり、寄附金控除として申告し直す必要がある
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (50)出典元ページ
最終更新日
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