所得税において、個人が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。…

タックスプランニング (19)

所得税において、個人が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金で個人が拠出したものは、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。 【掛金がどの控除になるか】 社会保険料控除 国民年金・厚生年金の保険料、国民年金基金の掛金、国民健康保険料、介護保険料 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金、iDeCoの掛金、心身障害者扶養共済の掛金 生命保険料控除 生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料 国民年金基金とiDeCoは、どちらも上乗せ年金で似ていますが控除の種類が違います。国民年金基金は社会保険料控除、iDeCoは小規模企業共済等掛金控除です。ここを入れ替えるのが定番の出題です。
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【2つの控除の違い】 社会保険料控除 生計を一にする配偶者や親族の分を負担した場合も控除できる 小規模企業共済等掛金控除 本人の分のみ 配偶者のiDeCoの掛金を払っても、自分の控除にはできません。 【iDeCoの税制上の利点】 掛金 全額が所得控除 運用益 非課税 受取時 一時金は退職所得、年金は公的年金等の雑所得(いずれも控除がある) 拠出・運用・受取の3段階すべてで優遇がある点が特徴です。ただし原則として60歳まで引き出せません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (19)出典元ページ

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