所得税において、個人が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。…
タックスプランニング (19)
所得税において、個人が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金で個人が拠出したものは、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。
【掛金がどの控除になるか】
社会保険料控除 国民年金・厚生年金の保険料、国民年金基金の掛金、国民健康保険料、介護保険料
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金、iDeCoの掛金、心身障害者扶養共済の掛金
生命保険料控除 生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料
国民年金基金とiDeCoは、どちらも上乗せ年金で似ていますが控除の種類が違います。国民年金基金は社会保険料控除、iDeCoは小規模企業共済等掛金控除です。ここを入れ替えるのが定番の出題です。
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【2つの控除の違い】
社会保険料控除 生計を一にする配偶者や親族の分を負担した場合も控除できる
小規模企業共済等掛金控除 本人の分のみ
配偶者のiDeCoの掛金を払っても、自分の控除にはできません。
【iDeCoの税制上の利点】
掛金 全額が所得控除
運用益 非課税
受取時 一時金は退職所得、年金は公的年金等の雑所得(いずれも控除がある)
拠出・運用・受取の3段階すべてで優遇がある点が特徴です。ただし原則として60歳まで引き出せません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (19)出典元ページ
最終更新日
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