土地の登記記録において、( )に関する事項は、権利部(甲区)に記録される。…
不動産 (51)
土地の登記記録において、( )に関する事項は、権利部(甲区)に記録される。
- (1)抵当権
- (2)所有権
- (3)賃借権
正答 (2)
正答は (2)。所有権に関する事項は権利部(甲区)に記録されます。
【登記記録の構成】
表題部 不動産の物理的な状況(所在、地番、地目、地積、構造、床面積など)
権利部(甲区) 所有権に関する事項(所有権の保存・移転、差押えなど)
権利部(乙区) 所有権以外の権利に関する事項(抵当権、賃借権、地上権など)
甲区は所有権、乙区は所有権以外。この区別が問われます。選択肢1の抵当権と選択肢3の賃借権は、どちらも乙区です。
【登記の効力】
対抗力 あり(第三者に権利を主張できる)
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公信力 なし
公信力がないため、登記を信じて取引しても、その登記が真実と異なっていた場合に権利を取得できるとは限りません。登記記録だけでなく現地や権利関係の確認が必要になるのはこのためです。
【表題部の登記】
建物を新築した場合、取得の日から1カ月以内に表題登記を申請する義務がある
権利部の登記には原則として申請義務がありませんでしたが、2024年4月から相続登記が義務化されました。
【登記記録の閲覧】
誰でも登記事項証明書の交付を請求できる
オンラインでも請求できる
【公図と地積測量図】
公図 精度は高くないが、土地のおおよその位置関係が分かる
地積測量図 土地の面積や境界が記載されている。すべての土地に備えられているわけではない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (51)出典元ページ
最終更新日
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