個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、…

不動産 (55)

個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において当該譲渡資産の所有期間が( ① )を超えていることや、当該譲渡資産の譲渡対価の額が( ② )以下であることなどの要件を満たす必要がある。

正答 (3)
正答は (3)。所有期間10年超、譲渡対価1億円以下です。 【特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例】 譲渡資産の所有期間 譲渡した年の1月1日において10年超 居住期間      10年以上 譲渡対価      1億円以下 買換資産の床面積  50平方メートル以上 買換資産の土地面積 500平方メートル以下 買換えの期限    譲渡した年の前年から翌年までの間に取得し、一定の期日までに居住すること この特例は課税を将来に繰り延べるもので、非課税にするものではありません。買い換えた住宅を将来売却するときに、繰り延べられた分もあわせて課税されます。
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3,000万円の特別控除や軽減税率の特例とは併用できません。どちらが有利かを比べて選ぶことになります。 【居住用財産の主な特例の要件を比べる】 3,000万円の特別控除  所有期間の要件なし 軽減税率の特例     所有期間10年超 買換えの特例      所有期間10年超、居住期間10年以上、譲渡対価1億円以下 所有期間10年超という要件は軽減税率と共通ですが、買換えの特例にはさらに居住期間と譲渡対価の要件が加わります。 【併用の可否】 3,000万円の特別控除 と 軽減税率の特例  → 併用できる 3,000万円の特別控除 と 買換えの特例   → 併用できない いずれの特例も、配偶者や直系血族など特別の関係がある者への譲渡には適用できません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (55)出典元ページ

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