総務大臣から無線従事者がその免許を取り消されることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔4〕
総務大臣から無線従事者がその免許を取り消されることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。
- (1)電波法に違反したとき。
- (2)引き続き5年以上無線設備の操作を行わなかったとき。
- (3)免許証を失ったとき。
- (4)日本の国籍を有しない者となったとき。
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
電波法 第79条第1項は、総務大臣は、無線従事者が次のいずれかに該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができると定めています。
第1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき
第2号 不正な手段により免許を受けたとき
第3号 第42条第3号(著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者)に該当するに至ったとき
電波法に違反したときは第1号にあたります。
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【誤りの選択肢】
(2) 長く無線設備の操作を行わなかったことは、免許の取消しの事由ではありません
(3) 免許証を失ったときは、免許証の再交付を申請します(無線従事者規則 第50条)
(4) 国籍は、無線従事者の免許の取消しの事由にも、免許を与えない事由にもなっていません
【関連する知識】
免許の取消しの処分を受けたときは、処分を受けた日から10日以内に免許証を返納します(無線従事者規則 第51条第1項)。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔4〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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