防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。…
建物・設備・修繕 第24問
防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において共同住宅とは消防法施行令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物とする。
- (1)高さ40mの共同住宅で100人が居住している場合に、その管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定めなければならない。
- (2)法第8条第1項の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施を行わせなければならない。
- (3)法第8条第1項の管理について権原を有する者は、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合であっても、防火管理業務を外部へ委託することはできない。
- (4)法第8条第1項の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行わせなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
【(3) 不適切。これが正答】
消防法施行令第3条第2項は、共同住宅などの防火対象物で、管理について権原を有する者が、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合で、総務省令で定める要件を満たすときは、外部の者に防火管理者の業務を行わせる(外部委託する)ことができるとしています。外部委託ができないとする記述は誤りです。
【(1) 適切】
消防法第8条の2第1項は、高さ31mを超える建築物(高層建築物)などで、管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定めなければならないとしています。高さ40mの共同住宅は高層建築物にあたります。
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【(2) 適切】
【(4) 適切】
消防法第8条第1項は、管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、消防計画の作成、消防計画に基づく消火・通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備等の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理などの業務を行わせなければならないとしています。(2)と(4)はいずれもこの業務にあたります。
【覚えておきたい点】
共同住宅(別表第一(五)項ロ)で防火管理者の選任が必要なのは、収容人員が50人以上の場合です(消防法施行令第1条の2第3項)。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問24(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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