A棟、B棟及びC棟の3 棟からなる団地に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。…

民法など法令 第28問

A棟、B棟及びC棟の3 棟からなる団地に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。 【(3) 適切。これが正答】 団地内建物の建替え承認決議(区分所有法第69条)は、団地内建物の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、特定の建物の所在する土地が団地建物所有者の共有に属する場合にすることができます。区分所有建物以外の建物(C棟)が含まれていても、土地がそれらの所有者全員の共有に属していれば、建替え承認決議をすることができます。 【(1) 不適切】 団地内建物の一括建替え決議(第70条)は、団地内建物の「全部」が専有部分のある建物であることが要件です。区分所有建物以外の建物が含まれる場合にはすることができません。
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【(2) 不適切】 一括建替え決議をするには、団地内建物について団地管理組合で管理する旨の規約(第68条第1項)が定められていることが必要です(第70条第1項)。規約がなければ一括建替え決議はできません。 【(4) 不適切】 建替え承認決議は、特定建物の所在する土地を共有する団地建物所有者で構成される団体(団地管理組合)の集会で行います。A棟・B棟の敷地とC棟の敷地の共有関係が分かれている場合、敷地の共有関係にないC棟を含めた3棟の団地管理組合で、特定の建物の建替えを承認する決議をすることはできません。 【覚えておきたい点】 一括建替え決議は「全部が区分所有建物+土地が全員の共有+団地規約」の三つがそろって初めてできます。建替え承認決議は、区分所有建物以外の建物が混ざっていてもできます。

出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問28(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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