次の記述のうち、賃貸住宅管理業法によれば、最も不適切なものはどれか。…
民法など法令 第44問
次の記述のうち、賃貸住宅管理業法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
- (1)「特定賃貸借契約」とは、特定転貸事業者が賃貸人から賃借した賃貸住宅について、当該特定転貸事業者と当該賃貸住宅に入居しようとする者との間で締結される賃貸借契約をいう。
- (2)特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。)は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、法令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
- (3)特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、その相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、法令で定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、当該相手方が宅地建物取引業者である場合は、この限りでない。
- (4)特定転貸事業者は、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方のみならず、相手方となろうとする者についても、その者の求めに応じ、当該書類を閲覧させなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。
【(1) 不適切。これが正答】
「特定賃貸借契約」とは、賃貸住宅の賃貸借契約であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいいます(賃貸住宅管理業法第2条第4項)。つまり、オーナー(賃貸人)とサブリース業者との間のいわゆるマスターリース契約のことです。特定転貸事業者と入居者との間の転貸借契約を指すのではありません。
【(2) 適切】
特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、家賃の支払、契約の変更などの事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません(誇大広告等の禁止。第28条)。
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【(3) 適切】
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、相手方となろうとする者に対し、契約を締結するまでに、契約の内容及びその履行に関する事項について書面を交付して説明しなければなりません(第30条第1項)。ただし、相手方が特定転貸事業者、賃貸住宅管理業者、宅地建物取引業者など、専門的知識及び経験を有すると認められる者である場合は除かれます(同項、同法施行規則で定める者)。
【(4) 適切】
特定転貸事業者は、業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません(第32条)。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問44(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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