マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14 年法律第78 号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
民法など法令 第19問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14 年法律第78 号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)分配金取得計画の決定及び変更にあっては、総会の議決で決することができる。
- (2)定款の変更のうち参加組合員に関する事項の変更にあっては、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で決する必要がある。
- (3)組合員が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求する場合には、総組合員の過半数の同意を得る必要がある。
- (4)マンション建替組合の設立の認可の申請をしようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の5分の4以上の同意を得なければならない。
正答 (1)
正答は (1)。
【(1) 正しい。これが正答】
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第128条は、マンション敷地売却組合の総会の議決を経なければならない事項として、分配金取得計画及びその変更を挙げています。特別の議決(第130条)の対象には含まれていませんから、総会の議決(普通議決)で決することができます。本肢は正しい記述です。
【(2) 誤り】
参加組合員はマンション建替組合の制度です。定款の変更のうち参加組合員に関する事項の変更は、政令で定める重要な事項(同法施行令第13条)として、組合員の議決権及び持分割合(施行マンションの区分所有法第14条に定める割合)の各4分の3以上で決します(同法第30条第1項)。「敷地利用権の持分の価格」を基準とするのはマンション敷地売却組合の特別の議決(第130条)であり、本肢は両者を取り違えています。本肢は誤りです。
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【(3) 誤り】
同法第28条第3項は、組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は臨時総会を招集しなければならないとしています。過半数の同意は必要ありません。本肢は誤りです。
【(4) 誤り】
同法第9条第2項は、組合の設立の認可を申請しようとする建替え合意者は、建替え合意者の4分の3以上の同意(同意した者の議決権の合計が建替え合意者の議決権の合計の4分の3以上となる場合に限る)を得なければならないとしています。5分の4ではありません。本肢は誤りです。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問19(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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