マンションの建替え決議及びその後の手続に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。…
民法など法令 第9問
マンションの建替え決議及びその後の手続に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)建替え決議があったときは、集会を招集した者は、建替え決議に賛成しなかった区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を、決議の日から2月以内に書面で催告しなければならない。
- (2)建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(区分所有法第63 条第4項に規定する買受指定者をいう。この問いにおいて同じ。)(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなされる。
- (3)建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又は買受指定者は、建替え決議で建替えに反対する旨の投票をし、その後建替えに参加するか否かの書面による催告に対し無回答で催告期間を終えた区分所有者(その承継人を含む。)に対して、催告期間満了の日から2月以内に、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
- (4)売渡請求権の行使により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、正当な理由もなく建替え決議の日から2年以内に建物の取壊しの工事が着手されない場合には、この期間の満了の日から6月以内に、その区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に対して、買主が支払った代金に相当する金銭を提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。
正答 (1)
正答は (1)。
【(1) 誤り。これが正答】
区分所有法第63条第1項は、建替え決議があったときは、集会を招集した者は、「遅滞なく」、建替え決議に賛成しなかった区分所有者(その承継人を含む)に対し、建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならないと定めています。「決議の日から2月以内」という期限は定められていません。2月という期間は、催告を受けた区分所有者が回答すべき期間(同条第2項)です。本肢は誤りです。
【(2) 正しい】
第64条は、建替え決議に賛成した各区分所有者、建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなすと定めています。正しい記述です。
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【(3) 正しい】
催告を受けた日から2月以内に回答しなかった区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされます(第63条第3項)。そして、回答期間が経過したときは、賛成者・参加回答者又は買受指定者は、その期間の満了の日から2月以内に、参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できます(同条第4項)。正しい記述です。
【(4) 正しい】
第63条第6項は、建替え決議の日から2年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、売渡請求により権利を売り渡した者は、この期間の満了の日から6月以内に、買主が支払った代金に相当する金銭をその権利を現在有する者に提供して、権利を売り渡すべきことを請求できると定めています。ただし、着手しなかったことに正当な理由があるときは除かれます。正しい記述です。
【覚えておきたい点】
催告は「遅滞なく」、回答は「2月以内」、売渡請求は「回答期間満了から2月以内」、取壊しの不着手による再売渡請求は「決議から2年経過後6月以内」と、期間を順に並べて覚えます。
※出題後の2021年9月施行の改正(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律)で、区分所有者の承諾を得て電磁的方法により催告することが認められ(第63条第2項)、以下の項番号が一つずつ繰り下がりました(回答期間は第3項、売渡請求は第5項、再売渡請求は第7項)。2026年10月時点でも同じです。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問9(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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