建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。…
建物・設備・修繕 第21問
建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)共同住宅の維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いて解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
- (2)建築主事が、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために住居に立ち入る場合、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
- (3)特別避難階段を設置する必要がある共同住宅において、当該階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
- (4)一定の規模の共同住宅における特定建築物定期調査による報告は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、一部の場合を除き、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行わなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。
【(1) 誤り。これが正答】
建築基準法施行令第125条の2第1項は、維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものなどに設ける戸の施錠装置は、屋内から「かぎを用いることなく」解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならないとしています。かぎを用いて解錠できるものとする本肢は誤りです。
【(2) 正しい】
同法第12条第7項ただし書は、建築主事等が使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために建築物等に立ち入る場合に、住居に立ち入るときは、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならないとしています。正しい記述です。
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【(3) 正しい】
同法施行令第123条第3項第4号は、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることとしています。正しい記述です。
【(4) 正しい】
同法施行規則第5条第1項は、特定建築物の定期調査の報告の時期を、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期としています。正しい記述です。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問21(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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