消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。…

午前の部(民法) 午前の部 第6問

消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 不法行為に基づく損害賠償請求権は,不法行為の時から20年間行使しないときは,時効によって消滅する。イ 債権は,債権者が権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないときは,時効によって消滅する。ウ 確定判決によって確定した権利であって,確定の時に弁済期の到来している債権については,10年より短い時効期間の定めがあるものであっても,その時効期間は,10年となる。エ 人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅する。オ 債務者は,消滅時効完成前に時効の利益を放棄することができる。

正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとウです。 【ア】正しい 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、又は不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法724条)。2020年4月施行の改正で、20年の期間は除斥期間ではなく消滅時効の期間であることが明らかにされました。 【イ】誤り 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法166条1項)。知った時から起算するのは5年です。
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【ウ】正しい 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年となります(民法169条1項)。この規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権には適用されません(同条2項)。記述は弁済期の到来している債権の場合なので、10年となります。 【エ】誤り 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については、損害及び加害者を知った時からの時効期間は、3年ではなく5年です(民法724条の2)。 【オ】誤り 時効の利益は、あらかじめ放棄することができません(民法146条)。時効完成前の放棄を認めると、債権者が債務者に放棄を強いるおそれがあるためです。時効完成後の放棄はできます。 【組み合わせ】 正しいのはアとウで、これを組とする (1) が正答です。 【覚え方】 生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、債務不履行でも不法行為でも「知った時から5年・権利行使できる時(不法行為の時)から20年」にそろいます(民法167条・724条の2)。

出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午前の部 第6問(法務省 公表)出典元ページ

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