物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。…
午前の部(民法) 午前の部 第8問
物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア AがB所有の甲土地をBに無断でCに売却し,その後,AがBから甲土地を購入した場合には,Cは,Aから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。イ Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をBに売却し,その後,BがCに甲土地及びその上の立木を売却した場合には,Aは,Cに対し,立木の所有権の留保につき登記や明認方法を備えない限り,立木の所有権を主張することができない。ウ Aが,A所有の動産甲をBに売り渡し,Bの寄託によりこれを保管している場合において,BがCに動産甲を売却したときは,Cは,その引渡しを受けていなかったとしても,Aに対し,動産甲の所有権を主張することができる。エ Aが,B所有の甲土地につき,売買契約を締結していないのに,書類を偽造してAへの所有権の移転の登記をした上で,甲土地をCに売却してその旨の登記をした場合において,その後,BがDに甲土地を売却したときは,Dは,Cに対し,甲土地の所有権を主張することができない。オ Aが,倉庫に寄託中のA所有の動産甲を,約定日時までに代金を支払わないときは契約が失効する旨の解除条件付きでBに売却した場合には,Bは,売買契約が締結された時点で動産甲の所有権を当然に取得する。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとウです。
【ア】誤り
他人の物の売買で、売主が後にその物の所有権を取得したときは、買主は、特段の意思表示がなくても、売主が所有権を取得すると同時に所有権を取得するとするのが判例です。売買契約の時に遡って所有権を取得するわけではありません。
【イ】正しい
判例は、立木の所有権を留保して土地を譲渡した場合、その留保は立木の所有権の変動と同様に扱われ、登記又は明認方法を備えなければ、その後に土地及び立木を取得した第三者に対抗できないとしています。Aは、留保について登記や明認方法を備えない限り、Cに立木の所有権を主張できません。
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【ウ】正しい
AはBに動産甲を売り、Bの寄託によりそのまま保管しているので、Bは占有改定によって引渡しを受けています。その後Bから甲を買ったCとの関係で、甲の売主で受寄者でもあるAは、Cの引渡しの欠缺を主張する正当な利益を有する第三者(民法178条)に当たりません。判例も、受寄者は寄託者から目的物を譲り受けた者に対し178条の第三者に当たらないとしています。Cは引渡しを受けていなくても、Aに所有権を主張できます。
【エ】誤り
書類を偽造して自己名義の登記をしたAは無権利者で、Aから買ったCも、登記に公信力がない以上、甲土地の所有権を取得しません(真の所有者Bに帰責性があるなどの事情で民法94条2項が類推されるときは別です)。Cは無権利者なので、Bから甲土地を買ったDは、登記がなくてもCに所有権を主張できます。
【オ】誤り
判例は、約定の日時までに代金を支払わないときは契約が当然に失効する旨の約定がある売買では、特段の事情のない限り、代金の支払があるまで所有権は移転しないとしています。売買契約の締結の時点で当然に所有権を取得するわけではありません。
【組み合わせ】
正しいのはイとウで、これを組とする (3) が正答です。
出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午前の部 第8問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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