民法上の留置権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、…

午前の部(民法) 午前の部 第11問

民法上の留置権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア AがBに対して甲建物を売却した後、Aが甲建物を引き続き占有していたが、Bがその代金全額を支払う前に甲建物をCに対して売却した場合において、CがAに対して甲建物の明渡しを請求したときは、Aは、Bに対する売買代金債権を被担保債権として留置権を主張することができる。イ AがBに対して甲建物を売却して引き渡した後、AがCに対して甲建物を売却し、その旨の登記がされた場合において、CがBに対し甲建物の明渡しを請求したときは、Bは、Aに対する債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として留置権を主張することができる。ウ A所有の甲土地を賃借したBが、甲土地上に乙建物を建築し、Cに乙建物を賃貸した場合において、Cが乙建物について必要費を支出した後、Bの賃料不払を理由にAB間の賃貸借契約が解除され、AがCに対して乙建物からの退去及び甲土地の明渡しを請求したときは、Cは、Bに対する必要費償還請求権を被担保債権とする留置権を主張して、甲土地の明渡しを拒むことができる。エ A所有の甲建物について譲渡担保権の設定を受けたBが、当該譲渡担保権の実行として甲建物をCに売却した場合において、CがAに対して甲建物の明渡しを請求したときは、Aは、Bに対する清算金支払請求権を被担保債権として留置権を主張することができる。オ Aを賃借人とし、Bを賃貸人とする甲建物の賃貸借契約がAの賃料不払を理由に解除された後、Aが自らに占有権原のないことを知りながら甲建物をなお占有している間に甲建物について有益費を支出した場合において、BがAに対して甲建物の明渡しを請求したときは、Aは、Bに対する有益費償還請求権を被担保債権として留置権を主張することができない。

正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとウです。 【ア】正しい 判例は、不動産の売主が代金の支払を受けないまま目的物を占有している間に、買主がこれを第三者に譲渡した場合、売主は、その第三者からの明渡請求に対し、買主に対する売買代金債権を被担保債権として留置権を主張できるとしています。代金債権は甲建物に関して生じた債権(民法第295条第1項)であり、留置権は物権なので、目的物の譲受人にも主張できます。 【イ】誤り 不動産の二重譲渡で、先に引渡しを受けた第一の買主Bが、登記を備えた第二の買主Cから明渡しを求められた場合について、判例は、Bが売主Aに対して持つ債務不履行に基づく損害賠償請求権は、その物に関して生じた債権とはいえないとして、留置権の主張を否定しています。この損害賠償請求権は、AC間の譲渡と登記によって生じたもので、建物の引渡しを拒んで弁済を促す関係にないからです。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ウ】誤り 建物の賃借人Cが建物に支出した必要費の償還請求権は、建物に関して生じた債権です。判例は、建物についての費用償還請求権によっては、その建物の敷地を留置することはできないとしています。Cは、建物については留置権を主張できる余地があっても、その請求権を理由に甲土地の明渡しを拒むことはできません。 【エ】正しい 判例は、譲渡担保権者が被担保債務の弁済期後に目的不動産を第三者に譲渡した場合、譲渡担保の設定者は、その第三者からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権として留置権を主張できるとしています。清算金の支払と目的物の明渡しを引き換えにさせることで、設定者を保護するものです。 【オ】正しい 民法第295条第2項は、占有が不法行為によって始まった場合には留置権は成立しないと定めています。判例は、賃貸借が解除された後、賃借人が占有権原のないことを知りながら建物を占有し続け、その間に有益費を支出した場合には、同項の類推適用により、その費用の償還請求権に基づく留置権を主張できないとしています。 【見分け方】 留置権の成否は「その債権の弁済を受けるまで物を留め置くことで、債務者に弁済を促せる関係にあるか」で考えます。二重譲渡の損害賠償(イ)や、建物の費用で土地を留め置くこと(ウ)は、この関係がないので否定されます。 誤っているのはイとウですから、正答は (3) です。

出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第11問(法務省 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「午前の部(民法)」のほかの問題

  1. 2021年(令和3年度) 午前の部 第14問根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までの
  2. 2022年(令和4年度) 午前の部 第7問不動産の物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの
  3. 2022年(令和4年度) 午前の部 第20問身分行為に係る同意若しくは承諾又は許可に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているも
  4. 2023年(令和5年度) 午前の部 第13問先取特権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5まで
  5. 2025年(令和7年度) 午前の部 第7問物権的請求権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは
  6. 2025年(令和7年度) 午前の部 第20問婚姻に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク