次の対話は、弁済に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照ら…

午前の部(民法) 午前の部 第17問

次の対話は、弁済に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。教授: 本日は、弁済について検討しましょう。売主Aと買主Bの間の売買契約において、Aが所定の期日にBの住所地に目的物を持参し、その引渡しと同時に代金を支払うとされた事例について、考えてみましょう。約定の期日にBが代金支払の準備をして待っていたのにAがBの住所地に目的物を持参しなかった場合には、Bは、Aに対して履行遅滞による損害賠償請求をすることができますか。学生:ア Bは、代金支払の準備をしたことを通知してその受領の催告をしなければ、Aに対して、履行遅滞による損害賠償を請求することはできません。教授: では、冒頭の事例において、Aが約定の期日にBの住所地に目的物を持参したが、その運送に費用を要したとします。当事者が費用の発生を契約時に予測していたのに、その負担について契約で定めていなかったときは、その運送費用は誰が負担しますか。学生:イ Aが負担します。教授: 次に、代物弁済についてお聞きします。債務者が、債権者との合意によって、債権者に対して本来の債務の弁済に代えて自己が所有する不動産の譲渡をすることを約し、その後、その不動産について債務者から債権者への所有権移転登記がされた事例について、考えてみましょう。この事例において、代物弁済による債務消滅の効果は、いつ生ずることになりますか。学生:ウ 代物弁済契約が成立した時点で、債務消滅の効果が生じます。教授: 同じ事例において、代物弁済契約による不動産の所有権移転の効果は、いつ生ずることになりますか。学生:エ 代物弁済契約が成立した時点で、所有権移転の効果が生じます。教授: それでは、少し事例を変えて、本来の債務の弁済に代えて債務者が第三債務者に対する債権を債権者に対して譲渡することとしたときは、代物弁済による債務消滅の効果は、いつ生ずることになりますか。学生:オ 確定日付のある証書により、債務者が第三債務者に通知をし、又は第三債務者が承諾をした時に、債務消滅の効果が生じます。

正答 (1)
正答は (1)。誤っているのはアとウです。 【ア】誤り Aの債務は確定期限のある持参債務なので、期日が来ればAは遅滞の責任を負います(民法412条1項)。ただ、目的物の引渡しと代金の支払は同時にする約定なので、Bが自分の債務の履行を提供しない限り、Aは同時履行の抗弁権(533条)によって遅滞の責任を免れます。この事例では、代金の支払場所は引渡しの場所であるBの住所地で(574条)、期日と場所があらかじめ決まり、Aがそこへ持参することになっています。Bが約定の期日に代金支払の準備をして待っていれば、Bとしてすべき提供はしていると評価され、改めて準備の通知と受領の催告(493条ただし書の口頭の提供)をしなくても、Aに履行遅滞による損害賠償を請求することができると解されています。通知と催告を必要とする点が誤りです。
解説の続きをみる続きを閉じる
【イ】正しい 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債務者の負担です(485条本文)。目的物を持参する債務の債務者はAなので、運送費用はAが負担します。当事者が費用の発生を予測していても、契約で負担を定めていなければ、この原則によります。 【ウ】誤り 代物弁済は、弁済者が債権者との間で、本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をし、その他の給付をしたときに、弁済と同一の効力を生じます(482条)。判例は、不動産の所有権を移転する代物弁済では、債務消滅の効果は、所有権移転登記の手続が完了した時(第三者に対する対抗要件を備えた時)に生じるとしています。代物弁済契約の成立の時点で債務が消滅するのではありません。 【エ】正しい 判例は、代物弁済契約による不動産の所有権移転の効果は、原則として、代物弁済契約の意思表示によって生じるとしています(176条)。登記は第三者に対する対抗要件なので、所有権の移転は契約の成立時、債務の消滅は登記の完了時と、時期が分かれます。 【オ】正しい 債務者が第三債務者に対する債権を譲渡して代物弁済をする場合も、債務消滅の効果は、債権譲渡について第三者に対する対抗要件を備えた時、つまり確定日付のある証書によって債務者(譲渡人)が第三債務者に通知をし、又は第三債務者が承諾をした時(467条2項)に生じると解されています。不動産の場合に登記の完了を基準とするのと同じ考え方です。 【組み合わせ】 誤っているのはアとウで、これを組とする (1) が正答です。

出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午前の部 第17問(法務省 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「午前の部(民法)」のほかの問題

  1. 2021年(令和3年度) 午前の部 第20問婚姻又は離婚に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 ま
  2. 2022年(令和4年度) 午前の部 第13問留置権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記
  3. 2023年(令和5年度) 午前の部 第6問Aが、Bの代理人と称して、Cとの間で、Bの所有する不動産を売却する旨の契約(以下「本件売
  4. 2023年(令和5年度) 午前の部 第20問養子に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、
  5. 2024年(令和6年度) 午前の部 第13問抵当権の効力に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは
  6. 2021年(令和3年度) 午前の部 第6問消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までの

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク