担保権の行使に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか…
午前の部(民法) 午前の部 第11問
担保権の行使に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 留置権者は、留置権による競売を申し立てることができない。イ 一般の先取特権者は、民事執行法上の担保権の実行手続によることなく、債務者の有する債権を直接取り立てることができる。ウ 質権設定者は、被担保債務の弁済期が到来した後、質権者との間で、被担保債務の弁済として質物の所有権を質権者に取得させる旨の合意をすることができる。エ 抵当権者は、物上代位権の行使によらなければ、抵当不動産の賃料を被担保債権の弁済に充てることができない。オ 動産譲渡担保権が同一の目的物に重複して設定されている場合には、後順位譲渡担保権者は、私的実行をすることができない。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)ウオ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはウとオです。
【ア】誤り
留置権者は、目的物を留置するだけでなく、民事執行法195条の規定により、留置権による競売(いわゆる形式的競売)を申し立てることができます。留置権には優先弁済権はありませんが、競売を申し立てること自体はできます。
【イ】誤り
一般の先取特権者が債務者の有する債権から優先弁済を受けるには、民事執行法の担保権の実行の手続(債権を目的とする担保権の実行。民事執行法193条)によって、その債権を差し押さえる必要があります。質権者が質権の目的である債権を直接取り立てることができる(民法366条1項)のとは異なり、一般の先取特権者に直接の取立権はありません。
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【ウ】正しい
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることなどを約することができません(民法349条。流質契約の禁止)。禁止されるのは弁済期前の契約なので、弁済期が到来した後であれば、質物の所有権を質権者に取得させる合意をすることができます。
【エ】誤り
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及びます(民法371条)。抵当権者は、物上代位(民法372条・304条)によって賃料債権を差し押さえる方法のほか、担保不動産収益執行(民事執行法180条2号)によって賃料から弁済を受けることもできます。物上代位によらなければならない、とする点が誤りです。
【オ】正しい
判例は、動産譲渡担保が同一の目的物に重複して設定されている場合、後順位の譲渡担保権者は私的実行をすることができないとしています。後順位の譲渡担保権者による私的実行を認めると、先順位の譲渡担保権者の優先権が害されるからです。
【まとめ】
正しいのはウとオで、この組合せは (4) です。
出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午前の部 第11問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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