代理に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…
午前の部(民法) 午前の部 第5問
代理に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 委任による代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。イ 代理人が本人のためにすることを示さずに意思表示をした場合であっても、その権限内において本人のためにした行為は、本人に対して直接にその効力を生ずる。ウ 代理人が保佐開始の審判を受けた場合には、代理権は消滅する。エ 同一人物が、債権者及び債務者双方の代理人として代物弁済をする場合であっても、債権者及び債務者双方があらかじめ許諾していたときは、無権代理行為とはみなされない。オ 法人が代理人によって動産を買った場合において、売主が無権利者であることについて、当該法人の代表者が善意無過失であっても、代理人が悪意であったときは、当該法人は、当該動産を即時取得することはできない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (5)
正答は (5)。正しいのはエとオです。
【ア】誤り
委任による代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任できません(民法104条)。「自己の責任で」復代理人を選任できるのは法定代理人です(民法105条前段)。
【イ】誤り
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされます(民法100条本文)。本人に効力が生ずるのは、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときに限られます(同条ただし書)。無条件に本人に効力が生ずるとする点が誤りです。
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【ウ】誤り
代理権の消滅事由は、本人の死亡、代理人の死亡、代理人の破産手続開始の決定又は後見開始の審判です(民法111条1項)。保佐開始の審判は消滅事由に挙がっていないので、代理人が保佐開始の審判を受けても代理権は消滅しません。
【エ】正しい
双方代理は無権代理行為とみなされますが、債務の履行と、本人があらかじめ許諾した行為は除かれます(民法108条1項)。代物弁済は本来の給付と異なる給付をする新たな合意を含むので単なる債務の履行とはいえませんが、債権者・債務者の双方があらかじめ許諾していれば、無権代理行為とはみなされません。
【オ】正しい
意思表示の効力が、ある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合、その事実の有無は代理人について決します(民法101条1項)。判例も、法人が代理人によって取引をしたときは、即時取得の善意・無過失は代理人について判断するとしています。代理人が悪意なら、代表者が善意無過失でも、法人は即時取得できません。
【組み合わせ】
正しいのはエとオで、これを組とする (5) が正答です。
出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午前の部 第5問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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