A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいもの…

午前の部(民法) 午前の部 第10問

A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア Aは、B及びCの同意を得なければ、自己の持分を放棄することができない。イ 甲土地につき共有物の分割の裁判を行う場合には、裁判所は、Aに債務を負担させて、B及びCの持分全部を取得させる方法による分割を命ずることもできる。ウ Cが所在不明である場合において、Aが甲土地にその形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えようとするときは、Aは、裁判所に対し、Bの同意を得てその変更を加えることができる旨の裁判を請求することができる。エ AがBに対して甲土地の管理費用の支払を内容とする金銭債権を有する場合において、BがDに甲土地の持分を譲渡したときは、Aは、Bに対してその債権を行使することができなくなる。オ Aが甲土地を駐車場として使用させる目的でDのために賃借権を設定する場合には、賃貸借の存続期間の長短にかかわらず、B及びCの同意が必要である。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとウです。 この問題は、令和5年4月1日に施行された共有の規定の改正(令和3年法律第24号)の後の条文で解きます。 【ア】誤り 共有者の一人が持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属します(民法255条)。持分の放棄は単独行為で、他の共有者の同意は要りません。 【イ】正しい 裁判による共有物の分割では、裁判所は、共有物の現物を分割する方法のほか、共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法(いわゆる全面的価格賠償)による分割を命ずることができます(民法258条2項2号)。改正で明文化されました。
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【ウ】正しい 共有者が他の共有者の所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、所在不明の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができます(民法251条2項)。形状又は効用の著しい変更を伴う変更は本来共有者全員の同意が必要ですが(同条1項)、Cが所在不明なら、AはBの同意を得て変更できる旨の裁判を求めることができます。 【エ】誤り 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使できます(民法254条)。これは譲受人Dにも請求できるという定めで、もとの債務者Bに対する債権が消えるわけではありません。AはBに対しても引き続き債権を行使できます。 【オ】誤り 共有者は、持分の価格の過半数による管理の決定で、一定の期間を超えない賃借権等を設定できます(民法252条1項・4項)。樹木の栽植又は伐採を目的とする山林以外の土地の賃借権等は5年が上限です(同条4項2号)。駐車場として使わせる目的の賃借権でも、存続期間が5年以内なら持分の過半数で足り、A(3分の1)はB又はCの一方の同意があれば設定できます。期間の長短にかかわらずB及びCの同意が必要とする点が誤りです。 【組み合わせ】 正しいのはイとウで、これを組とする (3) が正答です。

出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第10問(法務省 公表)出典元ページ

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