債権者Aが債務者Bに対して有する金銭債権を保全するための詐害行為取消権の行使に関する次のアからオまでの記述のうち、誤って…

午前の部(民法) 午前の部 第16問

債権者Aが債務者Bに対して有する金銭債権を保全するための詐害行為取消権の行使に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア BがCから新たに借入れを行うと同時に同額の担保を供与した場合において、当該借入れ及び担保供与によりBが他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせたときは、Aは、BとCとが通謀して他の債権者を害する意図をもってこれを行ったときに限り、BのCに対する当該担保供与行為について詐害行為取消請求をすることができる。イ Bが支払不能の時にCに対する債務を弁済したが、その後、Bが支払不能の状態から回復した場合には、Aは、BのCに対する当該弁済について詐害行為取消請求をすることができない。ウ BがCに対して負う1000万円の債務について、時価3000万円の甲土地をもって代物弁済をした場合において、B及びCがAを害することを知っていたときは、Aは、Bが支払不能の時に当該代物弁済をしたときに限り、債務額を超える2000万円の部分について詐害行為取消権を行使して価額の償還を請求することができる。エ Bが、Aを害することを知って唯一の資産である甲土地を市場価格よりも著しく低額でCに売却し、その後、DがCから甲土地を買い受けた場合には、Aは、C及びDが、甲土地をそれぞれ取得した当時、Bの行為が債権者を害することを知っていたときに限り、Dの当該買受け行為について詐害行為取消請求をすることができる。オ BがCにした1000万円の金銭債務に対する弁済について、Aが詐害行為取消権を行使し、Cから直接支払を受けた場合には、Aは、Bに対して有する債権と、支払を受けた金銭についてのBのAに対する返還請求権とを対当額で相殺することができる。

正答 (1)
正答は (1)。誤っているのはアとウです。 【ア】誤り 既存の債務についての担保の供与は、偏頗行為として、支払不能の時に行われ、かつ債務者と受益者が通謀して他の債権者を害する意図をもって行ったときに取り消せます(民法第424条の3第1項)。しかし、新たな借入れと同時に同額の担保を供与する行為は「既存の債務」についての担保供与ではないので、同条の対象ではありません。この同時交換的な行為は、相当の対価を得てした財産の処分(第424条の2)と同じ枠組みで判断すると解されています。そこでは、隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせたこと、債務者に隠匿等の処分をする意思があったこと、受益者がその意思を知っていたことが要件で、「通謀」や「害する意図」は求められていません。
解説の続きをみる続きを閉じる
【イ】正しい 詐害行為取消権は、債務者の責任財産を保全するための制度なので、債務者の無資力は、行為の時だけでなく、取消権を行使する時(訴訟では事実審の口頭弁論終結時)にも必要と解されています。弁済の後に債務者が支払不能の状態から回復したのであれば、責任財産を保全する必要がなくなっているので、取消請求はできません。 【ウ】誤り 過大な代物弁済について、民法第424条の4は、受益者の受けた給付の価額が消滅した債務の額より過大であるときは、第424条の要件に該当すれば、第424条の3第1項の規定にかかわらず、消滅した債務の額に相当する部分以外の部分について取消請求ができると定めています。過大な部分の取消しは、詐害行為の一般の要件(第424条)によるもので、「支払不能の時に」という要件はありません。 【エ】正しい 転得者に対する詐害行為取消請求は、受益者に対して取消請求ができる場合(受益者が行為の時に債権者を害することを知っていた場合)であって、受益者から転得した者については、その転得者が転得の当時、債務者の行為が債権者を害することを知っていたときに限り、することができます(第424条の5第1号)。CとDの両方が悪意であるときに限るという記述は正しいです。 【オ】正しい 取消債権者は、金銭の支払や動産の引渡しを、受益者から直接自己に求めることができます(第424条の9第1項)。直接支払を受けた債権者は、その金銭を債務者に返還する債務を負いますが、これと自己の被保全債権とを相殺することは禁じられていません。結果として、事実上の優先弁済を受けることになります。 【整理】 相当対価の処分(第424条の2):隠匿等のおそれ・債務者の隠匿等の意思・受益者の悪意 偏頗行為(第424条の3):支払不能時+通謀・害する意図(義務に属しない行為や期限前の弁済などは、支払不能になる前30日以内のものも対象。同条第2項) 過大な代物弁済(第424条の4):過大部分は第424条の一般の要件 誤っているのはアとウですから、正答は (1) です。

出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第16問(法務省 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「午前の部(民法)」のほかの問題

  1. 2021年(令和3年度) 午前の部 第19問賃貸借に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5 まで
  2. 2022年(令和4年度) 午前の部 第12問法定地上権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、
  3. 2023年(令和5年度) 午前の部 第5問AがBに対して甲土地を売却してその旨の所有権の移転の登記がされ、その後、BがCに対して甲
  4. 2023年(令和5年度) 午前の部 第19問委任に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後
  5. 2025年(令和7年度) 午前の部 第12問先取特権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後
  6. 2021年(令和3年度) 午前の部 第5問錯誤に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5 までの

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク