意思表示に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午後の部(民法) 午後の部 第2問

意思表示に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、Bから甲土地を買い受けたCが、AB間の売却が仮装のものであることについて善意であった場合には、Cは、BからCへの甲土地の所有権の移転の登記がされていなくても、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。イ AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、Bが死亡し、AB間の売却が仮装のものであることについて善意のCがBを単独で相続した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。ウ AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、甲土地が、Bから、AB間の売却が仮装のものであることについて善意のCに売却され、さらにCから、AB間の売却が仮装のものであることについて悪意のDに売却された場合には、Dは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。エ AがBの詐欺により甲土地をBに売却した後、Bは、詐欺の事実について善意であるが、そのことについて過失があるCに甲土地を売却した。その後、Aが詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。オ AがBの強迫により甲土地をBに売却した後、Bは、強迫の事実について善意で、そのことについて過失がないCに甲土地を売却した。その後、Aが強迫を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとエです。 【ア】正しい 通謀虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができません(民法第94条第2項)。判例は、ここでいう第三者として保護されるために、登記を備えていることは要しないとしています。Aは虚偽の外観を作り出した本人であり、Cとは対抗関係に立たないからです。したがって、Cは登記がなくてもAに対して所有権の取得を対抗できます。 【イ】誤り 民法第94条第2項の「第三者」は、虚偽表示の当事者や包括承継人以外の者で、虚偽表示による外形を基に新たに独立の法律上の利害関係を持った者をいいます。Bを単独で相続したCは、Bの地位をそのまま引き継ぐ包括承継人なので第三者に当たらず、善意であってもAに所有権の取得を対抗できません。
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【ウ】誤り 判例は、善意の第三者Cが現れた時点でCは確定的に所有権を取得し、その後にCから譲り受けた者は、虚偽表示について悪意であっても、Cの地位を承継して所有権を取得できるとしています(いわゆる絶対的構成)。したがって、悪意のDもAに対して所有権の取得を対抗できます。 【エ】正しい 詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(民法第96条第3項)。Cは詐欺の事実について善意でも過失があるので、ここでいう第三者として保護されず、Aは取消しをCに対抗できます。Cは所有権の取得をAに対抗できません。 【オ】誤り 民法第96条第3項が第三者を保護するのは詐欺の場合だけで、強迫による取消しには第三者を保護する規定がありません。強迫された者は落ち度が小さく、より強く保護されるからです。善意無過失のCに対しても、Aは強迫による取消しを対抗できます。 【整理】 虚偽表示:善意の第三者に対抗できない(登記は不要、過失は問わない) 詐欺:善意無過失の第三者に対抗できない 強迫:第三者に対抗できる 正しいのはアとエですから、正答は (1) です。

出典:2022年(令和4年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第2問(法務省 公表)出典元ページ

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